保護犬の健康診断とフィラリア症について
- 2023年6月28日
- テレビ
こんにちは。
院長の河内佑介です。
つい先日、東海テレビのニュースワン特集「改正法施行から1年 ペット保護は…」の放送で、ドックレスキューハグさんと共に、5匹のわんちゃんが健康診断にみえました。
関係者の方々、ありがとうございました。
廃業した繁殖施設の劣悪な環境下での管理されていた子達を保護し、そのまま当院へ…
痩せ細った状態で、保護犬の5頭中4頭にはフィラリア(犬糸状虫)の感染を認めました。
フィラリア症はフィラリアの予防薬を飲んでいないと、現在でも普通に見かける病気です。
重症化すると、食欲不振、腹水貯留、肝障害、突然死など起こす怖い病気です。
近年、こういった飼育崩壊や繁殖施設の闇を改善すべく、改正動物愛護法が定められました。
その一部を簡単に紹介します。
〈改正動物愛護法〉
改正動物愛護法は2019年6月19日に公布され、2020年6月1日、2021年6月1日、2022年6月1日と段階的に施行されました。
この法の中で、生後56日を経過しないわんちゃん、猫ちゃんは販売の制限がかけられています。
また、第一種動物取扱業の飼育管理基準においての具体化が明記されています。わんちゃん、猫ちゃんの体格ごとに、ケージや運動スペースのサイズ、飼育頭数等が規定されており、充分な広さで適切な環境で管理しないといけなくなりました。職員一人当たりの飼養施設、保管をする頭数の上限は犬20頭、猫30頭(繁殖に関しては犬15頭、猫25頭)と決められています。
また、マイクロチップの装着に関しては、2022年6月1日に施行され、これにより、販売業者はわんちゃん、猫ちゃんを取得した日(生後90日以内の子は生後90日を経過した日)から30日までにわんちゃん、猫ちゃんのマイクロチップを装着しなければならなくなりました。
法改正だけでは、なかなか改善されないのが現状で、飼育する方の意識的なところも一緒に改善していかないと、こういったものは減らないかと思います。
こういった法律が改正させていく中で、少しでもわんちゃん、猫ちゃんが、健康でより良い生活を送れる社会になっていけると良いですね。
みなさんも、無秩序な繁殖や多頭飼いによって飼育崩壊させてしまうことに注意しながら、予防はしっかり行って健康的に過ごしていきましょうね。